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「物件情報の囲い込み」について

大阪 マンション売却「物件情報の囲い込み」について

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売主様の利益を損なう
「物件情報の囲い込み」が
問題になっています!
売主様の利益を損なう「物件情報の囲い込み」が問題になっています!

残念ながら現在の不動産業界には、不動産売却に関連する大きな問題が存在します。 売却を依頼したお客様の利益を損ねる重大な問題ですが、隠蔽され、証拠がつかみにくいだけでなく、不動産売却が人生で何度もないため知らない方も多いのではないでしょうか。

不動産売却において、最も売主が知っておくべき重要な問題。
それは、『物件情報の囲い込み』です。

通常、売却依頼を受けた不動産会社は、物件情報を一定期間内に不動産流通機構「レインズ」に登録することが法律で義務付けられています。

レインズに登録された物件情報は、原則として、すべての不動産会社に公開されることになります。 全国の不動産会社が営業活動やプロモーション活動を行ってお客様を探してくれるので、早期売却のチャンスが広がることになるのです。

売主様の利益を損なう「物件情報の囲い込み」が問題になっています!

しかし、一部の不動産会社はレインズを意図的に活用せず、物件情報を自社だけで囲い込み、売主様から早期売却のチャンスを奪っているという実態が存在します。 何故、そんなことをするのでしょうか。

レインズに物件情報を登録すると、全国の様々な不動産会社が買主を探してくることになります。 そうすると必然的に、売主・買主双方から仲介手数料をもらえる「両手取引」のチャンスがなくなり、「片手取引」になってしまう可能性があります。

大手を含むほとんどの会社は売主・買主双方から仲介手数料をもらえる「両手取引」が前提のビジネスモデルになっているので、片手取引になると経営が成り立ちません。
一般的な感覚からするとお客様の利益を最優先に考えるのが“正しい姿”だと思いますが、不動産売却の現場では過剰な営業ノルマを課される営業担当者が多く、お客様の利益よりも自分の営業成績を優先する傾向が大手を含むほとんどの会社で常態化しています。

両手取引が禁止されていないため、悪用を抑止するのは、営業マンのモラルしかありません。そもそも、「物件をなるべく高く売りたい」と考える売り手と、「できるだけ安く買いたい」と考える買い手の双方の代理人として交渉することは、本来、利益相反しています。そのため、アメリカなどでは、不動産売買における両手取引は違法となります。国際的にみて日本の不動産取引の透明性が低いと指摘される大きな要因となっています。

「物件情報の囲い込み」には
5つのパターンがあります!

では、実際に行われている「物件情報の囲い込み」の方法を見てみましょう。

レインズ登録して、すぐに削除
レインズに登録すると物件番号が決定しますので、売主様はレインズの物件番号が記載された「登録完了通知書」を受け取ることになります。この「登録完了通知書」を取得した後に、物件情報を削除するという手法です。
以前は、物件情報が削除されていても確認するすべがなかったため、頻繁に行われていた印象があります。
しかし、平成28年1月から「売却依頼主専用確認画面」の提供が始まり、お客様が自分の物件情報については、直接確認することができるようになったため現在は少なくなったと考えられます。
レインズ登録後は商談中
レインズに登録されている物件について、元請業者に確認すると商談中だと言われることが頻繁にあります。元請業者とは、売主様より直接、売却依頼を受けている業者のことです。
実際に商談が入っているのであれば問題はないのですが、両手取引を優先するあまり、他の業者には商談中と回答している可能性を否定できません。
最近では、あからさまに商談中とはいわず、理由をこじつけて案内を断ることが平然と行われています。より巧妙になっています。
酷い事例では、商談中を理由に購入申し込みを断られた物件が、しばらくすると値下げされて再度売り出されているようなことさえあるのです。
現在は、「売却依頼主専用確認画面」で取引状況(「公開中」「書面による購入申込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」)を確認することができるため、以前よりも少なくなった印象です。
レインズ登録しても広告不可
レインズに登録されている専任で依頼した物件は、他社は確実に広告不可となります。
「ご近所の方に知られたくないという売主からの希望により広告不可」という理屈なのですが、これほど広告不可物件が多いことに疑問を感じざるを得ません。
両手取引が目的なので、物件を直接預かっている業者は、両手取引を狙うための手口としか考えられない事例も少なくありません。
広告不可にすることでプロモーションの絶対量は確実に少なくなり、結果として、売主様は早期売却のチャンスを逃してしまうことになるのです。
あえて一般媒介契約にして、レインズへの登録義務を外す「レインズ外し」
2015年に囲い込みが社会問題化した際に、国土交通省は制度改革に着手。2016年1月、不動産仲介会社専用のデータベース(指定流通機構)である「レインズ(REINS)」について、売り手がレインズの自分の登録データを見られるように制度を変更しました。
売り手は、自分の物件がきちんと業者間に公開されているかチェックできるだけでなく、取引状況が「公開中」「書面による購入申込みあり」「売り手都合で一時紹介停止中」の3種類で登録されるようになりました。
売り手が簡単にチェックできるようになったので、正式な購入申し込みがない限りは、「公開中」にしておかなければならず、他社からの問い合わせを門前払いするのが難しくなりました。
そこで、最近増えているのが、契約を「一般媒介」にするという方法です。
レインズに図面を登録せず、他社から連絡があっても渡さない
「物件の詳細を知りたい」と他社が電話をしても、「作成中です」「保留中です」と嘘をついて、渡さないケースも多いです。
登録したばかりで図面が間に合わなかった場合は理解できますが、レインズに登録して1カ月以上経つのに図面が登録されていないという物件がレインズ上では散見されます。
さらに、その不動産仲介会社の自社サイトで同じ物件を検索すると、すでに間取り図や写真がきっちりと掲載されているケースもあり、レインズには意図的に図面を載せないパターンです。
当然、囲い込みをしている可能性が非常に高いといえるいえます。

このように、両手取引を優先した「物件情報の囲い込み」は、売主様の早期売却・高値売却の可能性を大きく低下させることにつながります。
結果として値下げを余儀なくさせられるケースが後を立たないことから、不動産会社選びはくれぐれも慎重にされることをオススメいたします。

お困りの際はご相談ください。
アーバン・サイエンスは、
売主様の利益を最優先に考えます!
お困りの際はご相談ください。

既に他社で売却依頼をされている方でも、不安を感じているのであれば、弊社にお気軽にご相談ください。

  • 現在の
    レインズの
    登録状況

  • 広告掲載の
    可否

  • 商談状況

上記3点について、すぐに確認させていただきます。

「大手だから。」「CMを見たことがあるから。」「家の近くにあって便利だから。」といった理由で不動産会社を選んではいけません。

売主の利益を最優先に考え、情報をオープンにする会社・営業マンを選択することが、不動産売却を成功に導くカギなのです。